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に触発される。


週60時間


短答

公法100(40題)

民事150(75題)

刑事100(40題)

350点満点

目標315点(9割)


論文

各科目2題

公法系各 100点

刑事法系 各 100点

民事法系 200点一問 100点一問

選択科目 2問で100点


200+200+300+100=800点満点


選択科目

国際関係(公法)


目標580(最高620ぐらい)


平均的な論文答案を書くノウハウ

上位者へのノウハウ

配点事項をほとんど拾っている答案


配点事項の見つけ方

①過去問の出題趣旨・ヒアリング・再現答案を分析すること

②問題文の事実・誘導に沿って書くこと


①について

たとえば、刑事系であれば、昨年の出題趣旨・ヒアリングにおいて、

法律論を書くことも求められていること(当然のことですが)、

事実は書き並べるだけでは不十分で法的な評価も加える必要があること(これも当然ですね。しかし、多くの受験生が出来ていないということでしょう。)、


また公法系では誘導に乗れていない答案は評価が低いこと、

全ての科目に共通なこととして、事実を拾えば拾うほど高得点となること、

が分かります。このように、出題趣旨等は宝の山です。各自しっかりと分析してください。

なお、僕は試験の前日に、前年度の問題・上位合格者の再現答案・出題趣旨・ヒアリングを読み返しました。



②について

①でそれぞれの事実に配点があるということが読み取れたので、それをどうやって本番で実行するかという問題です。


そのためには、まずは、問題文を読んでも何を書いたらいいのか分からない、あさってなことを書いてしまう、という段階をクリアしなければなりません。

処方箋としては、知識・処理パターンを多く身に付けることしかないと思います。

たとえば刑法であれば、それぞれの犯罪を覚えること、

多くの判例・裁判例を読んで処理パターンを覚えておき、本番の事例に応用する、ということです。


必要な知識が付いていれば、構成を考えるのにそれほど苦労はないと思いますが、

どのような法律構成を採るか、ということを考える上で重要なのは、


「最も普通な法律構成」を選ぶことです。



資格試験という性質上、ごくわずかの人しか思いつかないような難しい法律構成が正解では、

数人の天才を選ぶことが出来たとしても、その他大勢の受験生間の差をつけることが出来ず、

資格試験として成立しません。

したがって、法律構成において差をつけようとするのではなく、当該事案にあった普通な法律構成を

もれなく行う、という意識で望むことが重要です。

さて、ここで「普通な構成」をするにはどうするのか、という問題が出てきます。

これにも、問題文をよく読みつつ、持っている知識を総動員して望むしかありません。

知識としてストックされている判例・裁判例のうち、最も近いと思われるものを持ってきて、

問題文の事案との対比をしつつ考えていくことです。


たとえば、今年の行政法の問題であれば、勧告(=行政指導)の処分性が問題となるのは明らかでした。

そこで、本問のように行政指導の後に処分が控えているにもかかわらず、

行政指導に処分性を認めた事例、

すなわち医療法に基づく勧告に処分性を認めた平成17年最判を思い出して、

これを意識した論述をする必要があるでしょう。


また、民法では、それぞれの小問で問題となる事項については、類似の判例があるので、

それとの類似・対比を意識した論述をする必要があるでしょう。

ここでいう「判例を意識した論述」とは、その判例を挙げる必要は必ずしもないとは思いますが、

その判例の事案と本問との類似点・相違点を意識しながら、それらの点についてきちんとした

評価を加えることを意味します。

ただし、注意すべきは、参考にすべきは類似の判例・裁判例であって、類似の予備校問題ではない、

ということです。予備校問題は実際に書いているため、強く印象に残っており、参考にすることを超えて、

「論点の引っ張り込み」を起こしやすいです。予備校問題は、あくまで書く練習と割り切って、

本番では思い出さないようにしましょう。

また、さらに重要なのは、上記の作業を誘導に乗りつつ行うことです。

今年も、公法系ではあからさまな誘導が付いていました。

その誘導文をよく読んで、そこから絶対に外れないようにしなければなりません。

たとえば、憲法では、Q&Aが誘導にあたりますが、ここから検閲・事前抑制の問題ではない

ということを読み取らなければならないでしょう。その上で、Q&Aをよく読んで、

挙げられている事実を拾いまくって法的な評価を加えていけば、おそらく大丈夫だったのでしょう。


行政法では、問題をよく読めば、公表の差止め訴訟を選ぶよりも勧告の取り消し訴訟を選んだ方が、

設問2は書きやすい、と気づけたはずです。

以上のことをまとめますと、結局のところ、これだけやっとけば大丈夫、という特効薬などなく、

地道に判例を読み、教科書を読むなどして、幅広い知識を付けていくしかないのだと思います。

これは、猪瀬さんの方法論と全く同じですね。

判例との類似点・相違点を意識して当該事案を考えるということは、ローの講義でもなされていたことです。