昨日は、総論としての基本的人権を説明しました。
今日は、現行憲法で基本的人権が、どう扱われているかを記事にします。
憲法改正草案での扱いは、明日になります。
1.日本国憲法における人権概念
①基本的人権の根拠としての人間の尊厳性
人権概念の根拠を個人の尊厳においている。
13条前段「すべて国民は個人として尊重される」
24条2項「個人の尊厳」
日本国憲法は、人権を「人間が社会を構成する自律的な個人としての自由と生存を確保」することによる、人間としての「尊厳性を維持するため」に必要な、人として生まれながらに有する権利と解している。
②人権の性質
11条「国民は、すべての基本的人権の享有を妨げられない。この憲法が国民に保障する基本的人権は、侵すことのできない永久の権利として、現在及び将来の国民に与えられる」
97条「この憲法が日本国民に保障する基本的人権は、人類の多年にわたる自由獲得の努力の成果であって、これらの権利は、過去幾多の試練に堪へ、現在及び将来の国民に対し侵すことのできない永久の権利として信託されたものである」
11条及び97条により人権のa固有性、b不可侵性、c普遍性が示されている。
a・人権の固有性
人権は「与えられ」た(11条)、「信託された」(97条)となっているが、これは憲法によって与えられたのではなくて、生まれながらに神あるいは自然に、与えられたという天賦人権説を規定したものです。それゆえに人権は人間に固有のものであると解される。
b・人権の不可侵性
「侵すことのできない永久の権利」(11条、97条)
これは公権力からの不可侵を意味する。
ただ、絶対的保障を意味しない。→一定の制約「公共の福祉に反しない限り」
c・人権の普遍性
人権は、人種・性・身分などの区別に関係なく、人間であるがゆえに必然的に有する権利である。人権の普遍性とは、このことを指す。
2.日本国憲法上の人権の体系
①人権の総則的権利
平等権(14条)、
包括的基本権[幸福追求権](13条)
②自由権
国家からの自由→ⅰ.精神的自由、ⅱ.経済的自由、ⅲ.人身の自由
ⅰ.精神的自由
(内面的精神活動の自由)
「思想及び良心の自由」(19条)、
「信教の自由」の一部(20条)、
「学問の自由」の一部(23条)など
(外面的精神活動の自由)
「表現の自由」(21条)、
「信教の自由」の一部(20条)、
「学問の自由」の一部(23条)など
ⅱ.経済的自由
「居住・移転及び職業選択の自由」(22条)、
「財産権」(29条)など
ⅲ.人身の自由
「奴隷的拘束及び苦役からの自由」(18条)、
「法の手続きの保障」(31条)、
「被疑者の権利・被告人の権利」(33条~39条)など
③社会権
国家が積極的に関与して守る権利。
「生存権」(25条)、
「教育を受ける権利」(26条)、
「勤労の権利」(27条)、
「労働基本権」(28条)など
④国務請求権(受益権)
「請願権」(16条)、
「国家賠償請求権」(17条)、
「裁判を受ける権利」(32条)、
「刑事補償請求権」(40条)など
⑤参政権
「公務員選定罷免権」(15条)、
「選挙権・被選挙権」、広義では「最高裁判所裁判官の国民審査」(79条2項、3項)、
「地方自治特別法の住民投票権」(95条)、
「憲法改正国民投票」(96条)など
以上です。
憲法改正草案では、更に基本的人権が拡充されています。
それを明日、UPします。
今日は、現行憲法で基本的人権が、どう扱われているかを記事にします。
憲法改正草案での扱いは、明日になります。
1.日本国憲法における人権概念
①基本的人権の根拠としての人間の尊厳性
人権概念の根拠を個人の尊厳においている。
13条前段「すべて国民は個人として尊重される」
24条2項「個人の尊厳」
日本国憲法は、人権を「人間が社会を構成する自律的な個人としての自由と生存を確保」することによる、人間としての「尊厳性を維持するため」に必要な、人として生まれながらに有する権利と解している。
②人権の性質
11条「国民は、すべての基本的人権の享有を妨げられない。この憲法が国民に保障する基本的人権は、侵すことのできない永久の権利として、現在及び将来の国民に与えられる」
97条「この憲法が日本国民に保障する基本的人権は、人類の多年にわたる自由獲得の努力の成果であって、これらの権利は、過去幾多の試練に堪へ、現在及び将来の国民に対し侵すことのできない永久の権利として信託されたものである」
11条及び97条により人権のa固有性、b不可侵性、c普遍性が示されている。
a・人権の固有性
人権は「与えられ」た(11条)、「信託された」(97条)となっているが、これは憲法によって与えられたのではなくて、生まれながらに神あるいは自然に、与えられたという天賦人権説を規定したものです。それゆえに人権は人間に固有のものであると解される。
b・人権の不可侵性
「侵すことのできない永久の権利」(11条、97条)
これは公権力からの不可侵を意味する。
ただ、絶対的保障を意味しない。→一定の制約「公共の福祉に反しない限り」
c・人権の普遍性
人権は、人種・性・身分などの区別に関係なく、人間であるがゆえに必然的に有する権利である。人権の普遍性とは、このことを指す。
2.日本国憲法上の人権の体系
①人権の総則的権利
平等権(14条)、
包括的基本権[幸福追求権](13条)
②自由権
国家からの自由→ⅰ.精神的自由、ⅱ.経済的自由、ⅲ.人身の自由
ⅰ.精神的自由
(内面的精神活動の自由)
「思想及び良心の自由」(19条)、
「信教の自由」の一部(20条)、
「学問の自由」の一部(23条)など
(外面的精神活動の自由)
「表現の自由」(21条)、
「信教の自由」の一部(20条)、
「学問の自由」の一部(23条)など
ⅱ.経済的自由
「居住・移転及び職業選択の自由」(22条)、
「財産権」(29条)など
ⅲ.人身の自由
「奴隷的拘束及び苦役からの自由」(18条)、
「法の手続きの保障」(31条)、
「被疑者の権利・被告人の権利」(33条~39条)など
③社会権
国家が積極的に関与して守る権利。
「生存権」(25条)、
「教育を受ける権利」(26条)、
「勤労の権利」(27条)、
「労働基本権」(28条)など
④国務請求権(受益権)
「請願権」(16条)、
「国家賠償請求権」(17条)、
「裁判を受ける権利」(32条)、
「刑事補償請求権」(40条)など
⑤参政権
「公務員選定罷免権」(15条)、
「選挙権・被選挙権」、広義では「最高裁判所裁判官の国民審査」(79条2項、3項)、
「地方自治特別法の住民投票権」(95条)、
「憲法改正国民投票」(96条)など
以上です。
憲法改正草案では、更に基本的人権が拡充されています。
それを明日、UPします。