自民党の日本国憲法改正草案は、条文がネットにUPされているので、どなたも読むことができます。
現行憲法との対照表となっており、中には、憲法はもっと簡単なものにするべき等の意見もあるようですが、まずたたき台として、慣れ親しんだ現行憲法と比較しながら論点を確かめるには、持ってこいの存在だと思います。
昨日までの記事で現状、基本的人権が、どう扱われているか感覚的に理解していただけたと思います。
今日は日本国憲法改正草案(自民党)において、新に拡充された基本的人権について記事にします。

①個人情報の不当取得の禁止等(19条の2)
「何人も、個人に関する情報を不当に取得し、保有し、又は利用してはならない」
プライバシー権の保障

②国政上の行為に関する国による国民への説明責任(21条の2)
「国は、国政上の行為につき国民に説明する責務を負う」
国民の「知る権利」の保障

③環境保全の責務(25条の2)
「国は国民と協力して、国民が良好な環境を享受することができるようにその保全に努めなければならない」
適切な環境を享受する権利の保障

④犯罪被害者等への配慮(25条の4)
「国は、犯罪被害者及びその家族の人権及び処遇に配慮しなければならない」


以上が、時代に適応した「新しい人権」として草案に盛り込まれたものです。



基本的人権については今日の記事が最後になります。
明日は、国民主権について記事にしたいと思います。