昨日、書いた通り基本的人権についての記事をUPします。
憲法改正というと、護憲派は、9条の話しかしませんが、
基本的人権も大きなテーマなので触れておきます。
構成は、初日の今日は日本国憲法というよりは一般論としての基本的人権の説明をして、
二日目は、現行憲法における基本的人権の扱い。
三日目に、憲法改正草案における基本的人権の扱い。
という3本建てで行こうと思います。

1.基本的人権思想の原理
①人間は、社会や国家を形成する以前から、すでに神や自然法によって与えられた生まれながらの権利(自然権ー自由・平等・生命・財産などの保障)を持つ。(天賦人権説)
②したがって、基本的な人間の権利は、そもそも国家の法律によって、あとから与えられたものではなく、人間が本来先天的にもつ最も重要な権利である。
③人間は、これらの権利をより安全に守るために国家や政府を作ったのだから、当然、国家や政府は、憲法や法律によって人権を最大限に保障する義務がある。

2.基本的人権の内容
①自由権
自由権とは、個人がその権利を国家権力によって侵害されないさまざまな権利をいう。たとえば、「思想・良心の自由」、「信教の自由」、「集会・結社・表現の自由」、「私有財産の不可侵」など。この自由権は、近代国家の成立と近代資本主義の形成の過程で確立されたもので、18世紀的基本的人権といわれる。
②参政権
参政権とは、政治に参加する権利をいう。もともとは基本的人権の中に含まれていなかったが、基本的人権を確保するためには、国民が政治に参加することが絶対に必要であるという立場から、今日では基本的人権に加えられるようになった。「選挙権・被選挙権」、「国民投票権」、「国民審査権」、「直接請求権」など。
③社会(生存)権
生存権とは、人間に値する生活の保障を国家に要求する権利をいう。社会権は、生存権という語の使い方よりも広い社会的・文化的権利などの意味をもつが、どちらを使ってもよい。これらの権利は、近代資本主義が確立した後、20世紀にはいってから基本的人権の中に加えられた新しい権利、20世紀的基本的人権といわれる。「健康で文化的な最低限度の生活を営む権利」、「教育権」、「勤労権」、「勤労者の団結権・団体交渉権・団体行動権」など。社会情勢の変化により、これらの権利は拡大傾向。

3.自由権から社会権へ
自由権は国家に対し個人の自由に介入しないことを求める権利と考えられていた。その中でも経済的領域への国家の介入の排除を求める経済的自由が自由権の中心をなした。自由権は、すべての人に保障されているという建前にもかかわらず、現実には富を有する社会的強者にしか意味をもたなくなった。その結果、国家が個人の自由に介入しないという人権概念は修正をせまられることになる。
20世紀に入り、19世紀の社会的・経済的矛盾を是正し、人権を実質的に保障するために、社会権が登場した。1919年のドイツのワイマール憲法。

4.法律による保障から憲法による保障へ

5.国内保障から国際保障へ
国際連合憲章(1945年)1条3項
世界人権宣言(1948年)
国際人権規約(1966年)
上記以外で日本が批准している人権条約
「難民の地位に関する条約」(1981年)
「女子に対するあらゆる形態の差別の撤廃に関する条約」(1985年)
「児童の権利に関する条約」(1994年)
「あらゆる形態の人種差別の撤廃に関する国際条約」(1995年)
「拷問及び他の残虐な、非人道的な又は品位を傷つける取り扱い又は刑罰に関する条約」(1999年)




以上が基本的人権の総則と捉えてください。

明日は日本国憲法(現行憲法)における人権概念について記事にします。