所沢 の
相続税理士 まつざきです
詳細については
新聞記事に
任せます![]()
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簡単に
言うと
・・・・・
戸籍上の
女性にはなったけれども
自分を子どもの
父親として
戸籍上も認めてほしい
ということです
日本の法律上では
同性同士からは
子どもが生まれません
そして
子どもを持つとしたら
当然
養子ですよね
でも
戸籍上も
養子ではなくて
実子として
子どもの父親として
ほしい
都合がよすぎますよね
そいういうことを
認めてしまうと
相続に影響する
んですよね
また
同じようなこと
する方が
今後、出てきて
法律関係もめちゃくちゃ
になります
エゴで
法律を捻じ曲げることは
いいことなのでしょうか?
まあ
最終的な判断を
見守りたいと
思います
きょうは
これで
では![]()
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