所沢 の
相続税理士 まつざきです
さいきんは
昭和の時代よりも
なんでも
オープンになった
気がしてます
その1つに
「別居」
ですか
離婚すると
まだ子どもに
お金がかかる時期だし
世間体も悪いから
・・・・・
「別居」
なんてのも
けっこう
あるんですね
しかも
夫と「別居」してる
最中に
夫は別の人と住んでいる
なんてのも
多いです
「別居」してる間に
夫が亡くなりました
当然ながら
正妻のところに
連絡がきて
葬儀をし
相続が発生するわけです
相続となれば
遺産分割協議
しますよね
そこで
「別居」の夫と
くらしていた方
俗っぽくいえば
愛人
が
遺産分割協議に
出てくることあります
ずっと
いっしょに暮していて
面倒みたんだから
自分にも相続する権利がある
と主張されます
この愛人は
相続できるのでしょうか?
愛人は
いくら
長くいっしょに
いたとしても
法律上の
相続人ではないので
相続できませんよ
けっこう
勘違いする方
おります
あたかも
居住権みたいに
長くいれば
権利が発生する
みたいに言うんです
ぜんぜん
法律違うので
ムリあります
それでも
愛人の思い込み
って
すごいです
「訴えてやる」
まで
いいますから
いくらゴネても
ダメです
愛人は
夫の財産を
相続できないです
ウソのような
ドラマのような
ことって
たまに
起きるのが、相続です
きょうは
これで
では![]()
![]()