所沢 の
相続税理士 まつざきです
きのうは
法律によっては
相続財産の範囲が
異なることを
ここ![]()
に書きました
民法上、相続財産ではないが、相続税法では相続財産・・・・・? | 所沢の相続税理士 しょーちゃんのひとりごと
きのうは
生命保険の死亡保険金
が該当すること
しめしました
ほかに
ありますか?
・・・・・
あります(笑
死亡退職金
が、それです
死亡退職金も
民法では
相続財産ではない
のですが
相続税法上では
相続財産
になるのです
でも
私個人は
?????
なのです
どうしてか?
なんで
本来の相続財産でない
モノに対して
課税するんですよ
ひどいですね![]()
まあ
でも法律なので
逆らえないのですが。
きょうは
これで
では![]()
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