所沢 の
相続税理士 まつざきです
きょうの
新聞記事に
ありました![]()
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記事の内容を
簡単に言うと
・・・・・
大阪地裁は
戸籍に
「長男」「長女」
と記載するのは
ノンバイナリーの観点から
憲法違反である
というもの
です
これは
性転換とかした者
性別の自認する者
から
したら受け入れられない
記載なので
すべて「子」
にすべき
というものです
そんな少数の者のために
多数の意見がゆがめられるのは
裁判所の判断としては
いかがなものか
と、個人的には
思ってます
国際的な流れ?
時代に遅れてる?
そんなの関係ないだろう
日本は日本のままで
そのままでいい
ムリしてまで
国際的な同調は
しなくていい
というのが
私見です
みなさまは
どう思いますか?
きょうは
これで
では![]()
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