所沢 の
相続税理士 まつざきです
相続がはじまって
税務調査の連絡
ありました
税務調査は
狙いすましたように
故人とその相続人の預金
そして
故人の生活状況を
中心に質問された
そうすると
税務調査は
・・・・・
専業主婦の配偶者の預金
について
詳細に詰めてきた
専業主婦なのに
2000万円以上
残高があった
配偶者いわく
・・・・・
故人に
生活費をやりくりして
残ったお金は
おまえにやるよ
と、言われたと
税務調査の最後に
配偶者の預金を
相続財産に入れて
相続税申告してください
また
相続期限から4年
経過しているので
延滞税と過少申告加算税
も納付お願いします
?????
故人の配偶者は
怒って反論
主人が
生活費との差額は
節約して
私が貯めたものです
それを相続財産にして
税金を取るのは、横暴
ではないのですか
と。
そうすると
税務調査員は
・・・・・・
わかりました
では、故人とその約束
証明できますか?
明確に
その約束をした書類を
拝見できますか?
と。
配偶者は
口約束だから
そんなものあるわけ
ないじゃないですか
書面なんてない
税務署員は
ひと言
・・・・・
では
その節約したと
おっしゃられるお金の
出どころは、故人ですし
その生活費の出どころは
故人から預かったお金
ですよね
ですので
故人のお金だと判断しました
よって
故人のお金なので
故人の相続財産とします
・・・・・
このパターンって
けっこうあるんです
これを
ご覧のみなさまは
気を付けましょう
きょうは
これで
では![]()
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