所沢 の
相続税理士 まつざきです
先日も
書きましたが
相続人が
故人の存命中に
家族カードを
使い倒しておりました
これって
どうなる
のでしょうか?
わたしは
「贈与」認定される
と考えております
銀行カードは
最高引出が
50万円
最近は
銀行が年齢によって
10万円のところも
あるようです
そこで
家族カードで
買い物をしたり
キャッシングを
したり
するようですね
でも
全部、贈与ですよ
当然ながら
贈与税は税率が
とんでもなく高いので
場合によっては
55%の税率も
ありますよ
知らなかった
では
済まされないので
気をつけてください
きょうは
これで
では![]()
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