所沢 の
相続税理士 まつざきです
最近
話題になっているイデコ
イデコって
相続財産ですよね
死亡一時金になります
その場合
法定相続分で
もらえるか?
わたしは
分からなかったので
調べてみまいた
イデコは
相続財産ではあるけど
法定相続分で
もらえるものではない
ことが分かりました
相続人に
順位がありました
そこで
?????
があります
相続第一順位は
配偶者です
これは
順当ですね
しかし
かっこ書きで
事実婚を含む
とありました
えええええっ
それって
法的な相続人ではない
ということは
相続財産ではあるけど
遺産分割協議
関係ない
いや~
相続で
揉める要素満載ですね
順位が決まっていれば
遺産分割の土俵には
あがってこないですから。
ましてや
もらうその相手が
事実婚の人?
となれば
なおさら
だからです
見なかったことに
しよう(笑
きょうは
これで
では![]()
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