所沢 の
相続税理士 まつざきです
お盆なので
みんなで集まって
贈与の話も
あるようですね
最近
扱った贈与では
いわゆる
教育資金贈与
がありました
しかしながら
教育資金贈与を
使っている途中に
贈与者がなくなったり
全額
使いきれなかった場合
どうなるのでしょうか
・・・・・
それは
基本
贈与者のものですよ
贈与者が亡くなったら
贈与者の相続財産
になります
ということは
相続財産になるのです
相続財産に加算されない
例外は
もちろん
あります
たびたび
改正されて
延長されている
特例贈与なので(笑
この
例外確認が
けっこうな手間
なんですよね(笑
きょうは
これで
では![]()
![]()