所沢 の
相続税理士 まつざきです
相続のときに
相続人の預金口座を
すべて
把握するのって
けっこう
難しい場合も
ありますよね
行政の運営の効率化
預貯金者の利益保護
の名目のもと
2024年4月1日から
口座管理法
が始まってます
あまり
知られてないことです
被相続人の
マイナンバーもって
預金保険機構
に通知して
すべての金融機関に
通知してもらい
被相続人の預金情報を
知らせてもらい
預金保険機構が
集めた情報を
一括して
教えてもらえる制度
です
去年
始まったばかりの
法律なので
あまり知られてはないです
もっと
周知されても
いいのにな
と思ってます
便利なことは
知らないと
損しますね
きょうは
これで
では![]()
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