所沢 の
相続税理士 まつざきです
以前に
あった
土地の評価です
広い土地を
開発業者によって整備
された土地でした
まあ
ここまでは
よくあることです
大きな土地なので
当然、
家を建築するために
道路整備が不可欠です
開発業者が
土地所有者になって
家を建築するための許可、申請
しました
そして
数か月後には
りっぱな分譲住宅が
建てられました
購入者が
1年も経過しないうちに
お亡くなりになり
相続発生です
相続人の方から
相続税申告の依頼
ありました
当然
土地の財産評価も
するのですが
驚くべきことが発覚しました
それは
・・・・・
道路の所有者が
すべて
開発業者に
なっていたのです
つまり
亡くなった方には
道路の所有権がなかった
のです
すべて
開発業者の私道
なのです
何が
たいへんなことか
わかりますか?
この開発された土地の
家すべてが
再建築できないのです
再建築できないという
ことは
ふつうに
売却したとしても
二束三文です
しかしながら
相続税申告における
土地の評価は
開発業者所有の私道に
路線価がついているので
・・・・・
路線価で評価
しなければならない
二束三文の土地が
実態とは
かけ離れた
とんでもない価格になる
ことになります
この場合
きちんと道路があって
路線価があるので
再建築不可であろうとも
建築基準に合致した
許可申請で認められた土地
なので
土地の評価には
関係ないです
ウソみたいな
ほんとうの話です
みなさま
1度、
実家やご自宅の前の道路
所有者を調べてみては
いかがでしょうか
もしかしたら
笑い話にも
ならない可能性も
・・・・・
きょうは
これで
では![]()
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