所沢 の
相続税理士 まつざきです
明けまして
おめでとうございます
早速ですが
きのうの1/1
相続不動産の上空を
飛行機
ドローンなど
飛んでいなかったですか?
というのは
固定資産税の課税日が
1/1なのです
増築や
無許可の建築物
などを
航空写真で
確認しているのです
では
相続が確定していないとき
だれが
相続不動産の固定資産税を
支払うのでしょうか?
市町村は
固定資産税を
取りはぐれないように
これ
相続人代表者指定届
を
提出させられます
相続人が確定してなくても
相続人代表者が
固定資産税を
納付しなければいけない
のです
その固定資産税は
昨日1/1に
確定されますから
相続で
遺産分割協議が未確定でも
納付してくださいね
空をみても
税金
なんですね
きょうは
これで
では![]()
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