所沢 の
相続税理士 まつざきです
きのうは
相談ありました
内容は
・・・・・
お金がもったいないので
自分で
相続税の申告書を作成
して
税務署に提出しました。
最近になって
小規模宅地の特例について
聞きましたので
申告書を提出したときには
小規模宅地の特例
を適用してませんでした
小規模宅地の特例
を適用したいので
相続税申告書の修正のしかた
を教えてください
というものです
私の答えは
いつもどおり
・・・・・
修正(更正)申告は
できないです
です
小規模宅地の特例は
相続税の申告期限までに
小規模宅地の特例の
書類を作成して
提出しなければなりません
しかし
この相談では
申告期限までに
小規模宅地の特例の
書類の作成・添付をしてないです
ですので
相談者の言われる
修正申告をしても
認められません
国に納税で
多大な貢献
されたようですね
きょうは
これで
では