所沢 の
相続税理士 まつざきです
よくある
相続の相談です
財産を
亡くなった母と
同居していた兄に使い込まれた
みたいです
どうにかなりませんか?
というものです
「どうにか」とは
どういうことですか?
私は
税理士なので
相続財産になるか否か
でしか判断できません
よって
使い込まれた財産を
相続財産に持ち戻し
できるのか
仕事上、みれません
はっきりいえば
使い込み財産の捜査は
税理士の職務の範ちゅうではない
です
ですので
一般的なことしか
いえません
簡単に
説明すると
1、使い込まれた財産を発見する
2.使い込まれた財産であるという
証拠をあつめる
3.証拠で使い込まれた
財産の種類、金額を確定する
4.そして使い込んだことを
認めさせる
この1~4をしなけらば
ならないのです
ものすごく
ハードル高いですよね
もし
疎遠であった兄弟姉妹なら
なおさらですよね
弁護士さんなどは
もしかしたら
相続専門であるならば
ノウハウあるかもしれないです
まあ
税務の話ではないので
税理士がお答えすることは
できないです
しかし
よくある相談なので
書いてみました
きょうは
これで
では