所沢 の
相続税理士 まつざきです
きょうは
ちょっと
専門的になります
分譲マンションの評価で
いつ
小規模宅地の特例を
適用するのか
ということです
結論から言えば
・・・・・
小規模宅地の特例の
適用は
区分所有補正率の計算をした後
の敷地の利用権の価格に
小規模宅地の特例を適用して
減額を計算するのです
やっぱり
ちょっと
難しかったですね
路線価の発表も
ありますので
これから
本年度の相続税申告が
本格化するので
書いてみました
きょうは
これで
では