所沢 の
相続税理士 まつざきです
相続があれば
不動産登記が動きます
しかしながら
相続税の基礎控除の範囲内
であったことから
不動産の相続登記が
されていないことも
多々あります
よくあるのは
今回
父が亡くなったが
住んでいた土地建物は
おじいちゃん名義のまま
というものです
普通であれば
おじいちゃんから父親への
相続登記1回
そして
父から自分への
相続登記1回
合計2回の
相続登記が必要です
しかし
相続登記を促す
免税措置が
令和7年3月31日までの
期間限定ではありますが
設けられてます
それは
おじいちゃんから
父親への
相続登記の登録免許税を
免除してあげても
いいですよ
1回分おまけです
という内容です
登録免許税1回分
おまけしてくれるなら
不動産登記
すぐします
となりますよね
不動産の相続登記について
今年の4月から
罰則規定あるので
このお得な
免税措置のあるうちに
相続登記されては
いかがでしょうか。
このブログ
見ている人は
ちょっと
得したかも
・・・・・
です(笑
きょうは
これで
では