所沢 の
相続税理士 まつざきです
きのうの
新聞記事にありました
犯罪の遺族給付金
受取人に
同性パートナーの
あつかいをどうするのか
についてです
基本は
相続でもそうなのですが
相続人
なのです
同性パートナーは
相続人でない
ので、
犯罪の遺族給付金は
受けとれない
のが原則です
これからは
私見です
・・・・・
世界や社会情勢をみて
同性パートナー
についても認める風潮に
あります
あまり
例外や特殊なことを
認めてしまうと
法律のありかた
をねじ曲げてしまう
わたしは
そんな気がします
まつざきは
時代遅れだ!
と、言われるかも
しれませんが
世界の風潮に
日本が同調する必要はない
と思います
日本だけ
ガラパゴスみたいでは
ダメですか?
みなさんの
考え方はあると思います
ああっ
まつざきは
こんなこと言ってたな
くらいで流しておいてくださいね
きょうは
これで
では