所沢 の
相続税理士 まつざきです
いや~
確定申告の時期ですね
ちょっと
おしえて~
と、同業から
携帯に連絡ありました
どういう
質問かというと![]()
・・・・・
準確定申告で
父親の扶養に子をいれたけど
その後の
母の確定申告に
準確定申告で父親の扶養にした子
この子
確定申告で
母親の扶養に入れられる?
できるなら
1人の子が
同年に二重に扶養控除されるけど
税法にひっかかる?
いいの?
と、いうものです
結論![]()
できます
この年だけ
二重に扶養控除をできる
おいしいのです
理由は
その事実を
時点時点で判断するから
なのです
税理士という
税務のプロでも
わからないことあります
かくいう
わたしも
経験したことなら
即答できるのですが
まだまだ
知らないことが多く
毎日が勉強の連続です
ですので
やったこと
経験したことないことは
調べて
あとで回答します
と言うことも多いです
一生勉強ですネ(笑
きょうは
これで
では![]()
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