所沢 の
相続税理士 まつざきです
先日は
子どもに
土地を半額で売ったら
贈与になりますよ
って
お話をしました
子どもに土地を半額で売ったら、贈与ですよ・・・・・? | 所沢の相続税理士 しょーちゃんのひとりごと (ameblo.jp)
反論
頂きました。
本人同士
合意の上で
半額での土地の売買
なのに
どうして
贈与税申告の対象に
なるのか?
理屈がわからない
ということです。
つづき
でいうと
・・・・・
たとえば
時価6000万円の土地を
半額の3000万円で
親から土地を買った子どもが
自分のお家を建てないで
そのまま
第三者に転売したら
どうなりますか?
・・・・・
子どもは
差引で
3000万円の売却利益
を手にしますよね
時価6000万円で
親子間売買してれば
利益ゼロのはずが
3000万円
そのまま
こどものフトコロに
入ります
これは
不動産を介して
子どもに
3000万円あげたのと
同じになりませんか?
ですから
この3000万円を
税務署は
贈与税の対象と認識
するのです
答えに
なっているでしょうか?
きょうは
これで
では