所沢 の
相続税理士 まつざきです
きょうは
今年最後の日ですね
いよいよ
明日から
新年度です
明日の1/1を基準日に
税金がかかるものあります
不動産です
取られる税は
・・・・・
固定資産税
固定資産税は
1/1
つまり
元旦の所有者に対して
税金を課税します
しかし
相続不動産
地方
利用しにくい場所
等にあって
処分できないとも
よく聞いております
このように
新聞記事にもあります
この新聞記事にあるように
利用、売却など
処分できない
カネ食い虫の不動産
いわゆる
負動産
になっているようですね
みなさまは
このような
負動産
もたないように
上手く相続してくださいネ!
きょうは
これで
また
良いお年を
おむかえください