所沢 の
相続税理士 まつざきです
きのうは
相続税申告期限で
遺産未分割のとき
配偶者控除が適用できないので
配偶者の相続税も
とりあえず
納付しなければ
いけないことを
お話しました
相続税申告期限で未分割。配偶者も税金払わなければならない・・・・・? | 所沢の相続税理士 しょーちゃんのひとりごと (ameblo.jp)
自己申告で
まだ
誤りありました
自宅の土地について
小規模宅地の特例を適用
していたのです
相続税申告期限で
遺産分割協議ができていない
のであれば
だれが
亡くなった方の
不動産を相続するのか
分からない
ので、
小規模宅地の特例を適用
することはできない
です
困りものですね
・・・・・
配偶者控除ばかりか
小規模宅地の特例を
かってに適用している
のですから。
これでは
税務署も申告書について
修正をお願いするのも
もっともな話です
相続税を
払いたくない?ばかりに
一生懸命調べたのでしょうね
また
税理士に払いたくないから
自己申告したのでしょうね
しかし
税務署に提出された
相続税申告書はボロボロで
税務署から
修正申告するよう
促されるなんて
本末転倒。
泣きっ面に、蜂
です
みなさんは
気をつけましょうね
きょうは
これで
では