所沢 の
相続税理士 まつざきです
あと
2ヶ月半で
新しい贈与税制度
始まります
相続時精算課税制度は
相続が発生したときに
贈与財産を戻して
相続税を再計算する
ものです
そのため
2500万円までは
贈与時に
贈与税を課税しないです
今回は
相続時精算課税で
同居の父親から
住んでいる
土地建物を
贈与してもらったが
・・・・・
というものです
相続精算課税制度
使ってましたが
同居の父親が亡くなって
相続が発生しました
そして
同居の子は
相続時精算課税制度で
贈与された
父親と同居してた
不動産を戻して
相続税計算しました
そのとき
小規模宅地の特例を適用
したのです
同居相続人いわく
オヤジの
相続税計算に戻すのだから
当然にオヤジの持ち物
だから
小規模宅地の特例を適用
してもおかしくない
でしたね
しかし
この場合
小規模宅地の特例
適用できないです
名義は
だれの不動産ですか?
亡くなったお父様
ですか?
ちがいますよね
あなたですよね
登記簿謄本で
取得原因:贈与
で
あなたの名義に
なってますよね
相続税の計算上は
戻しますが
戻した不動産には
小規模宅地の特例は
適用できない
ですよ
小規模宅地の特例は
相続または遺贈
の土地が対象です
贈与でもらった土地は
そもそも
対象外です
よって
小規模宅地の特例は
適用できないです
相続人の思い込み
です
なにか
する際は
必ず
要件などを検討しましょう
きょうは
これで
では![]()
![]()