所沢 の
相続税理士 まつざきです
新しい贈与税制が
施行されるまで
3か月を切りましたね
財産が多い方は
110万円贈与を
毎年されている方も
多い事でしょう
しかしながら
確実に
相続税が発生するならば
贈与で多く渡した方が
有利になるケースが
あるんですよ
別に
相続時精算課税制度を
利用するわけでは
ないです
これで
するどい方が
気づいたかと
思います
あああああっ
あれか
わかりましたか?
答えは
税率
です
うまく贈与を使えば
相続よりも
有利です
きょうは
これで
では