他で養子縁組していても、相続人です・・・・・? 所沢 の 相続税理士 まつざきです 相続に関係していると たまに 大きな勘違いなされている 相続人がおります 「次男は、 おじさんと養子縁組したんだから お父さんの相続人ではないでしょ」 という相続人。 これを言った相続人は 養子縁組をしたら 戸籍がなくなる と思っていたらしいです べつに ほかと養子縁組したから といって 戸籍がなくなるわけでは ございません けっこう 勘違いしている方が おります みなさんは 気をつけて くださいね きょうは これで では