所沢 の
相続税理士 まつざきです
先日
相続税のことで
突然、
まったく知らない方から電話
ありました
その方は
開口一番
「相続税の申告は
自分でするんだけれども
小規模宅地の80%引きは
別荘でも大丈夫だよなあ」
名前もなのらず
いきなりのタメ口
まあ
細かいやりとりは
書きませんが
要は
小規模宅地の特例を
別荘にも使いたい
ということらしいです
きっぱり
別荘には、使えないです
と回答しました
食らいついてきますが
その別荘の住所で
住民票とれますか
戸籍の附票とれますか
など、
適用要件に係る証拠書類が
取得できるか等
お尋ねしました
そうすると
黙り込んで
「使えね~税理士だな」
と、ガチャ切りされました。
小峠さんではないですが
なんて日だ~!
と叫びたくなりました
再度、結論を言うと
別荘に
小規模宅地の特例は
適用できないです
電話の方のように
勘違いされないで
くださいね
きょうは
これで
では