所沢 の
相続税理士 まつざきです
みなさん
先週は
お盆でしたね
家族で
お話ししあって
遺言書を書きましたか?
遺言を確実なものとする
方法の1つ
公正証書遺言
ありますよね
公証人役場に
お預けしておくのです
でも
公正証書遺言って
どれくらいの期間
公証人役場では
預かって
保存をして
くれるのでしょうか。
公証人法施行規則では
公正証書は
原則20年の保存
となっております
じゃあ
公正証書遺言は
20年しか
預かってくれないのか。
20年後には
書き直しか。
ということを
考えますよね
ところが
例外規定
があって
「上記規則は、
特別の事由により
保存の必要があるときは
その事由のある間は
保存しなければならない」
と規定しております
公正証書遺言は
この
「特別の事由」に
なっていると
解釈されています。
では
どれくらいの期間
保存してもらえるのか。
それは
公証役場の
現場によりまちまち
のようです
半永久的
という公証役場もあれば
遺言者の生後120年間
つまり
遺言者が120歳になるまで
という公証役場もあります
要は
ずっと残っていますよ
ということですよね
まあ
人間の寿命が
120歳を超えてくるようなら
変わるでしょうが。
きょうは
これで
では![]()
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