令和4年5月に、19歳の子に贈与したら税率が違います・・・・・? | 所沢の相続税理士 しょーちゃんのひとりごと

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所沢の松﨑正一税理士事務所の松﨑です

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所沢 の

相続税理士 まつざきです

 

 

 

 

 

 

先日

 

成年年齢引下げにより

 

相続税の

 

未成年者控除

 

変わったことについて

 

お知らせしました

 

 

 

 

同じようなことが

 

贈与税でも発生してます

 

 

 

 

 

たとえば

 

19歳の子が

 

本年4月1日

 

前と後で

 

贈与を受けたときは

 

税率が異なります

 

 

 

本年4月前に

 

贈与を受けたとき

 

20歳未満のため

 

一般税率になります

 

 

 

 

 

 

しかし

 

本年4月以降に

 

贈与を受けたときは

 

18歳以上であるため

 

ほかの要件を満たせば

 

特別税率を適用することが

 

できます

 

 

 

 

 

 

あくまで

 

ほかの要件も満たさなければ

 

ならないので

 

あてはめが

 

ややこしいですが

 

利用できるものは

 

利用しましょうね

 

 

 

 

 

 

 

今回は

 

ちょっと抽象的な話

 

なってしまいました

 

 

 

 

 

 

きょうは

 

これで

 

ではバイバイバイバイ