所沢 の
相続税理士 まつざきです
先日
成年年齢引下げにより
相続税の
未成年者控除
変わったことについて
お知らせしました
同じようなことが
贈与税でも発生してます
たとえば
19歳の子が
本年4月1日
前と後で
贈与を受けたときは
税率が異なります
本年4月前に
贈与を受けたときは
20歳未満のため
一般税率になります
しかし
本年4月以降に
贈与を受けたときは
18歳以上であるため
ほかの要件を満たせば
特別税率を適用することが
できます
あくまで
ほかの要件も満たさなければ
ならないので
あてはめが
ややこしいですが
利用できるものは
利用しましょうね
今回は
ちょっと抽象的な話に
なってしまいました
きょうは
これで
では