所沢 の
相続税理士 まつざきです
ホント
最近は
贈与関係の
質問多いですね
気をつけなければ
いけないのは
いわゆる
110万円贈与のように
3年過ぎれば
相続財産に戻さなくても
いいですよ
が効かない贈与もある
ということです
相続時精算課税制度
がそれです
相続時精算課税制度は
平成15年にできた制度です
目玉は
通常の
相続時精算課税制度は
2500万円までは
とりあえず
相続が発生するまでは
贈与税ゼロです
となっておりました
例外的に
住宅資金については
平成15年1月1日から
平成17年12月31日までの
3年間に行われる贈与に限って
1,000万円を上乗せし
3,500万円としてたのです
ですので
この3年間
3,500万円の贈与が
多かったのです
そして
これが
15年以上たった
令和の相続税申告で
爆弾💣になっております
たとえば
相続人との打ち合わせで
以前、
贈与は受けられましたか?
長女さんは
父が施設に入る5年くらい前
までは、贈与受けてました。
110万円ですし
5年前ですから
今回の相続には
関係ないですよね
長男さんは
わたしも同じですよ
承知しました
この確認会話が
後々
税務調査で
たいへんなことになります
後日
税務署から
税務調査の電話ありました
相続税申告の
調査内容について
一応は聞きますが
調査当日話します
という回答のみです
調査当日
税務署員が・・・・・
長男さんは
平成17年✖✖月✖✖日
お父様より
相続時精算課税制度で
住宅資金贈与3500万円
受けておられますよね
そういえば
家を建てる時
父に援助してもらいましたね
そのあと
110万円とか
長男さんは
お父さんから
贈与受けてませんか?
5年くらい前ありました
けれど
110万円ですし
3年は経過してるので
今回は
関係ないですよね
もうこれで
アウトです
相続時精算課税制度を
した場合
たとえ
110万円以内でも
贈与税申告必要です
また
相続時精算課税制度で
3,500万円の
住宅資金贈与受けており
それが
今回の
相続税申告書に
記載なかったので
申告漏れです
相続税、贈与税の
ダブルで申告もれ
本税のほかに
過少申告加算税
延滞利息など
罰金もありありです
長男さんは
もう15年以上前のことなので
昔のことは
忘れていたのか
それとも
元々
住宅資金贈与を
援助で
贈与を受けた
という意識がなかった
のかわかりません
税金と税務調査は
忘れた頃に
やってくる(^^♪
みなさん
相続時精算課税制度を
利用するのはいいですが
相続発生時には
相続時精算課税制度を利用した旨
その後、贈与があったのか
税理士に伝え
忘れないように
してくださいね
きょうは
これで
では