所沢 の
相続税理士 まつざきです
以前
ここでも
ご紹介しましたが
国税庁が
路線価を否定
した裁判があります
最高裁判所で
その判決が下る
予定です![]()
簡単にいうと
相続人は
路線価で評価を行い
申告しました
しかし
国税庁は
「著しく不適当」
と認められる財産評価
として
路線価による
財産評価を否定
しました
根拠は
財産評価基本通達6項
「著しく不適当と認められる
財産評価額は、
国税庁長官の
指示を受けて評価する」
というものです
国税庁長官の胸内三寸で
決まってしまう
恣意性が高いもので
いわゆる
伝家の宝刀
です
私見ではありますが
相続人は法律を守って
申告しているので
「強大な公権力の乱用」
ではないかな
とも思ってます
この
伝家の宝刀を抜いたために
相続人と国税庁と
争いになり
最高裁までもつれました
最高裁判所が
どのような
判断を下すのか
楽しみです
きょうは
これで
では![]()
![]()
