所沢 の
相続税理士 まつざきです
兄弟姉妹の場合
2割増しの相続税
代襲相続は、姪、甥まで
をお話ししてきました
では
遺留分侵害額請求権は
どうなるのでしょうか?
配偶者、子供であれば
全額を他に相続させても
遺留分侵害額請求権があり
本来相続で得られるはず
であった1/2まで
その侵害額を
請求することが
できます
じつは
兄弟姉妹の場合
遺留分侵害額請求権は
認められていない
のです
ですから
相続が発生したとき
どうしても
兄弟姉妹に相続させたい
ときについては
遺言書で
しっかりと
相続させることを
記しておくことが大切
です
日本は
なんでも
タテのラインには
やさしいけれども
ちょっと
ヨコに外れるラインには
あまりやさしくないです
相続でも同じ
です
きょうは
これで
では![]()
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