兄弟姉妹に、遺留分侵害額請求権は認められる・・・・・? | 所沢の相続税理士 しょーちゃんのひとりごと

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所沢 の

相続税理士 まつざきです

 

 

兄弟姉妹の場合

 

2割増しの相続税

 

代襲相続は、姪、甥まで

 

をお話ししてきました

 

 

 

 

では

 

遺留分侵害額請求権は

 

どうなるのでしょうか?

 

 

 

 

配偶者、子供であれば

 

全額を他に相続させても

 

遺留分侵害額請求権があり

 

本来相続で得られるはず

 

であった1/2まで

 

その侵害額を

 

請求することが

 

できます

 

 

 

 

 

じつは

 

兄弟姉妹の場合

 

遺留分侵害額請求権は

 

認められていない

 

のです

 

 

 

 

ですから

 

相続が発生したとき

 

どうしても

 

兄弟姉妹に相続させたい

 

ときについては

 

遺言書で

 

しっかりと

 

相続させることを

 

記しておくことが大切

 

です

 

 

 

 

 

 

日本は

 

なんでも

 

タテのラインには

 

やさしいけれども

 

ちょっと

 

ヨコに外れるラインには

 

あまりやさしくないです

 

相続でも同じ

 

です

 

 

 

きょうは

 

これで

 

ではバイバイバイバイ