相続でよくある勘違い。不動産は登記してなくても、処分できる?・・・・・ | 所沢の相続税理士 しょーちゃんのひとりごと

所沢の相続税理士 しょーちゃんのひとりごと

所沢の松﨑正一税理士事務所の松﨑です

相続税理士の相続や日常について独り言です

相続税申告・会社始める等のご相談・依頼は、
ホームページで ↓ 

https://www.kaikei-home.com/annshinnsouzoku/

 

 

所沢 の

相続税理士 まつざきです。

 

 

先日は

 

不動産の共有名義の

 

危険性について

 

お話しました

 

 

 

 

土地、建物の不動産は

 

共有でも単有でも

 

不動産の登記簿に

 

相続登記しなければ

 

売却などの処分できません

 

 

 

遺産分割協議決まって

 

書類も作成したから

 

おしまい

 

ではないですよ笑い泣き

 

 

 

法務局に行って

 

相続登記しなければ

 

不動産の所有者は

 

亡くなった方のまま

 

なのです

 

 

 

相続された方に

 

相続登記

 

つまり

 

名義書換する必要あります

 

 

 

納税資金なくて

 

土地を売却して

 

納税すればいいや

 

と思っていても

 

不動産屋さんから

 

「この土地、

 

名義が亡くなった方になっているので

 

あなたでは

 

勝手に売れませんよ」

 

となります

 

 

相続登記

 

つまり名義書換

 

わたしの経験上

 

3週間くらいかかります

 

 

 

相続税申告期限

 

10日前ギリギリで

 

遺産分割協議が整って

 

納税のために

 

不動産売却しようにも

 

相続登記に

 

3週間もかかっては

 

売れませんよね

 

 

また

 

売却に広告出しても

 

すぐに

 

売れるとも限りませんし。

 

 

 

結論として

 

遺産分割協議を

 

早く整えて

 

不動産の相続登記は

 

速やかにしましょう

 

 

きょうは

 

これで

 

ではバイバイバイバイ