所沢 の
相続税理士 まつざきです。
先日は
不動産の共有名義の
危険性について
お話しました
土地、建物の不動産は
共有でも単有でも
不動産の登記簿に
相続登記しなければ
売却などの処分できません
遺産分割協議決まって
書類も作成したから
おしまい
ではないですよ![]()
法務局に行って
相続登記しなければ
不動産の所有者は
亡くなった方のまま
なのです
相続された方に
相続登記
つまり
名義書換する必要あります
納税資金なくて
土地を売却して
納税すればいいや
と思っていても
不動産屋さんから
「この土地、
名義が亡くなった方になっているので
あなたでは
勝手に売れませんよ」
となります
相続登記
つまり名義書換も
わたしの経験上
3週間くらいかかります
相続税申告期限
10日前ギリギリで
遺産分割協議が整って
納税のために
不動産売却しようにも
相続登記に
3週間もかかっては
売れませんよね
また
売却に広告出しても
すぐに
売れるとも限りませんし。
結論として
遺産分割協議を
早く整えて
不動産の相続登記は
速やかにしましょう
きょうは
これで
では![]()
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