夫の死後、冷凍凍結精子で生まれた子の認知は?・・・・・ | 所沢の相続税理士 しょーちゃんのひとりごと

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所沢の松﨑正一税理士事務所の松﨑です

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所沢 の

相続税理士 まつざきです

 

 

 

相続人の確定作業のとき

 

亡くなった夫の死後

 

冷凍凍結精子を使って

 

生まれてきた子

 

認知を認めるのか

 

という問題あります

 

 

 

みなさん

 

考えることは

 

同じなんですね

 

 

実は、これ

 

判例があるんです

 

 

最終的には

 

基本法である民法に

 

かかわることなので

 

最高裁判所判決までいきました

 

 

内容を

 

ちょっと、

 

おおまかにいうと

 

「現行法の民法が父親の死後に懐胎した子

 

との親子関係を想定しておらず・・・・・・・

 

相続などの・・・・親子関係を認める立法がない以上、

 

法律上の親子関係形成を認められない。・・・」

 

 

 

 

言葉は粗いですが

 

認める法律がないので

 

法律上は認めません

 

ということです

 

 

もっと

 

詳しく知りたい方は

 

2006年9月4日の

 

最高裁判決

 

をみてください

 

 

また

 

厚生科学審議会からも

 

見解が出ているので

 

併せて読まれると

 

いいと思います

 

 

結論は

 

親子関係認められないから

 

認知されません

 

よって

 

相続人になれません

 

ということですね

 

 

 

 

 

きょうは

 

これで

 

ではバイバイバイバイ