所沢 の
相続税理士 まつざきです
相続人の確定作業のとき
亡くなった夫の死後
冷凍凍結精子を使って
生まれてきた子は
認知を認めるのか
という問題あります
みなさん
考えることは
同じなんですね
実は、これ
判例があるんです
最終的には
基本法である民法に
かかわることなので
最高裁判所判決までいきました
内容を
ちょっと、
おおまかにいうと
「現行法の民法が父親の死後に懐胎した子
との親子関係を想定しておらず・・・・・・・
相続などの・・・・親子関係を認める立法がない以上、
法律上の親子関係形成を認められない。・・・」
言葉は粗いですが
認める法律がないので
法律上は認めません
ということです
もっと
詳しく知りたい方は
2006年9月4日の
最高裁判決
をみてください
また
厚生科学審議会からも
見解が出ているので
併せて読まれると
いいと思います
結論は
親子関係認められないから
認知されません
よって
相続人になれません
ということですね
きょうは
これで
では![]()
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