源泉徴収票記載から我が家のリスクを考える? | わくわく楽しい家計管理                     (年間相談・講師のできるマネーバランスFP)

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みなさま こんにちは
ブログにお越しいただきありがとうございます音譜
 

今年も残すところあとわずかとなりましたね。
会社員などお勤めのかたは年末調整の時期でしたね。
お勤めのかたにとっては、毎年のことではありますが、
※給与所得者の扶養控除等(異動)申告 書や
※令和4年分 給与所得者の扶養控除等(異動 ) 申 告 書
※令和3年分 給与所得者の基礎控除申告書 兼 給与所得者の配偶者控除等申告書 兼 所得金額調整控除申告書
※令和3年分 給与所得者の保険料控除申告書
など提出されているのではないでしょうか?
(国税庁のHPにも各種申告書・記載例(扶養控除等申告書など)は掲載されています)

年末調整では、生命保険料控除や社会保険料控除など、
毎月の源泉徴収では考慮されないさまざまな控除が考慮されます。
年末調整の結果、多くの給与所得者が支払うべき所得税の額は減少します。
年末調整をしないと、税金の還付を受けることができなくなりますね。
所得税だけでなく、翌年の6月からの住民税の計算にも影響します。

年末調整手続の電子化が進んでいる企業も増えてきているので
ご自分が記入すべき内容を知らないといけないですね!

もし…提出を忘れた資料があれば、
ふるさと納税、医療費控除などの申告と同様に
ご自身で確定申告することも可能です。

源泉徴収票を記載するときに、
ご自身の保険加入内容を意識されることが多い気がしますが、

あわせて、保険金の請求忘れも気を付けておきたいですね。

例えば、今年の私自身の事例としては、
室内でパソコンの移動中にデスクトップの画面を破損してしまいました!!
まだ購入3年目で、家電の保証としてはデスクトップは保証の対象外です。
しかし、火災(家財)保険に付帯している
「不測かつ突発的な事故(破損・汚損など)」の特約が利用できます。
日常生活で『うっかり』つけてしまった場合には、補償されます。

被害の状況によっては、
補償される場合とされない場合がありますので確認は必要です。

例えば事故が発生した場合に、

慌ててしまって修理を先にした場合には、保険金が支払われないことも

ありますので、我が家のリスクマップを1年に1度は見直しをして
保険加入時の「入り口」だけではなく、
請求時の「出口」の確認をする必要はありますね。

 

源泉徴収票を記載しながら、

我が家の保障を確認する機会にしてみてはいかがでしょうか?