控除シリーズの最後は「扶養控除」です。
前回の「配偶者控除」に合わせて説明します。
これも所得控除14種類の1つで、配偶者以外の扶養親族(子や親など)がいる場合に適用することができます。なので合計所得金額が38万円以下であること。「妻のパート」だけでなく「子のバイト」にも気をつける必要がありますね。
これも103万円の壁があります。扶養親族である子供のバイト年収が103万円(合計所得金額が38万円)を超えると、親の所得から差し引かれていた扶養控除が使えなくなり、親の税金が上がってしまうのです・・・。
特に大学生ぐらいの年齢であれば、特定扶養親族となり、控除額は63万円と高額です。※ちなみに19歳以上23歳未満
しかも配偶者控除にはあった、103万を超えても配偶者特別控除というクッション的なやつはないので「妻のパート」より注意する必要があるかもしれません。あと同じく年収130万を超えると、親の社会保険の扶養から外れることになり、厚生年金や健康保険が別途発生します。
これは知っておいた方がいいですよね。
tomo
前回の「配偶者控除」に合わせて説明します。
これも所得控除14種類の1つで、配偶者以外の扶養親族(子や親など)がいる場合に適用することができます。なので合計所得金額が38万円以下であること。「妻のパート」だけでなく「子のバイト」にも気をつける必要がありますね。
これも103万円の壁があります。扶養親族である子供のバイト年収が103万円(合計所得金額が38万円)を超えると、親の所得から差し引かれていた扶養控除が使えなくなり、親の税金が上がってしまうのです・・・。
特に大学生ぐらいの年齢であれば、特定扶養親族となり、控除額は63万円と高額です。※ちなみに19歳以上23歳未満
しかも配偶者控除にはあった、103万を超えても配偶者特別控除というクッション的なやつはないので「妻のパート」より注意する必要があるかもしれません。あと同じく年収130万を超えると、親の社会保険の扶養から外れることになり、厚生年金や健康保険が別途発生します。
これは知っておいた方がいいですよね。
tomo