控除シリーズの最後は「扶養控除」です。

前回の「配偶者控除」に合わせて説明します。

これも所得控除14種類の1つで、配偶者以外の扶養親族(子や親など)がいる場合に適用することができます。なので合計所得金額が38万円以下であること。「妻のパート」だけでなく「子のバイト」にも気をつける必要がありますね。

これも103万円の壁があります。扶養親族である子供のバイト年収が103万円(合計所得金額が38万円)を超えると、親の所得から差し引かれていた扶養控除が使えなくなり、親の税金が上がってしまうのです・・・。

特に大学生ぐらいの年齢であれば、特定扶養親族となり、控除額は63万円と高額です。※ちなみに19歳以上23歳未満

しかも配偶者控除にはあった、103万を超えても配偶者特別控除というクッション的なやつはないので「妻のパート」より注意する必要があるかもしれません。あと同じく年収130万を超えると、親の社会保険の扶養から外れることになり、厚生年金や健康保険が別途発生します。

これは知っておいた方がいいですよね。

tomo
ってことで、最近控除ネタが続いてますが今回は「配偶者控除」について書いていこうと思います。

これは「パートで年収103万を超えたらどうなるの?」と聞いたことがあるかもしれないですが、これには配偶者控除が背景にあります。

これは所得控除14種類の1つで、一定の配偶者がいる場合、原則38万円を所得から差し引いてくれるものです。(所得とは税金の計算上使う数字なので所得=自分の手取りではないのでご注意を)

ただ配偶者(一般的には妻)の年収が103万を超えると、適用されなくなります。ってことは夫の所得から38万控除されなくなるんですね・・・。言い換えると38万円分、税金がかかってきます。(だいたい金額換算すると57000円増税されるんです。)

なので仮に103万チョイ稼いで、増税とか嫌ですよね!
そのために年末の労働時間を必要以上に削減・・・とかしがちなんですが、そこまで気にする必要はありません。なぜなら「配偶者特別控除」があるからです。

これは
同一生計の配偶者で、合計所得金額が38万円以上76万円未満(年収103万から年収141万)の人が対象となります。控除額はMAX38万で、だんだん少なくなり所得が76万円で控除額が0になります。

つまり配偶者控除が使えなくなっても、かわりに配偶者特別控除が使えるんですな。

つまり税額への影響は少なくて済むのです!これで安心とせっせと働くのはいいんですが、1番注意することがあります。

配偶者の年収が130万を超えると、社会保険料が発生します。(厚生年金加入&健康保険加入)

なので103万より注意すべきなのは130万の方だというのを覚えておいて下さい。

以上「配偶者控除」についてでした。

tomo
これから年末調整(確定申告)の時期に向けて、その時期に知っておくと得するであろう話をメインにしてブログを作っていこうと思います。

中には難しい話もありますのでご容赦ください。

それでは第6回目のテーマは『医療費控除』にしようと思いますアップ

控除って何??っという方は前回の項目を参照お願いします('-^*)/
(控除が増えると所得税や住民税が減るとだけ覚えておいてもらうと、簡単かも知れませんね。)

この控除ですが、治療費や医療費に使ったお金を入れる事もできます。

これを医療費控除といいます。

金額で言うと年間10万円を越えた金額を医療費控除として入れる事ができます。(年間の合計で10万円を越えればOKです。)


例えば今年30万円を医療費に使ったとすれば20万円を控除に入れる事ができ、20万円にかかるはずだった税金分が返ってくるという事になります。

この医療費控除

風邪を引いた時の風邪薬の代金

通院のための交通費

レーシックの手術代金

なども入れる事ができます。
(レーシックは手術代が高額になるので入れ忘れは勿体ないですね)


あとポイントとして医療費を払った方が控除の対象となるので、(治療を受けた方ではない。)家族分の医療費は誰かがまとめて払うようにしてもらうのがいいと思います。

個人個人では10万円を越えなくても合算で10万円を超える事があります。

ひとつ面倒な点としては、医療費控除は年末調整で入れる事ができないので
確定申告をする必要があるという事です。

ただ多少手間ですが、お金が返って来るならやる価値は十分あると思います。

申請の仕方や医療費に該当するかどうかなど、わからない事がありましたらまた改めてご連絡ください。

これからくれぐれも医療費の明細書などを捨ててしまわないよう注意してくださいねヽ(゚◇゚ )ノ

P.S.
所得が200万円以上ある方は、10万円を超える金額のみが医療費控除の対象となり、所得が200万円未満の方は、その所得の5%を超える金額が医療費控除の対象となります。例えば、所得が150万円の方は5%の7万5千円を超えれば、医療費控除を受けることができます。


出産にともなう費用も可能です。
出産育児一時金などの医療費を補填する金額から差し引いた分は控除できますので
出産にかかった費用の領収も取っておくべきです(^_^)v
出産での入院の際に利用したタクシー代なども使えます★

tomo