はい、年金シリーズです。今回は免除制度について。

国民年金の保険料は、毎月15020円。当然経済的にとても苦しくて払えない・・・という人もいます。これを合法的に保険料を払わなくていい制度、それが国民年金の保険料免除制度です。

これには大きくわけて4つの制度があります。



①法定免除・・・各種障害年金の受給権者や、生活保護を受けている場合

②申請免除・・・本人と配偶者および世帯主の前年所得が一定額以下の場合
        
③学生納付特例制度・・・20歳以上の学生で、本人の前年所得が一定額以下の場合

④若年者納付猶予制度・・・30歳未満で、本人と配偶者の前年の所得が一定額以下の場合




②③④は申請手続きによって、免除が認められるかどうかの審査をうけます。

一般的に少しでも払えるのなら払ってくださいねということなので、②で却下される場合もあります。

※所得基準があります。

稼ぎのある親と同居している場合、本人の所得が少なくても免除が認められないのです。

しかし学生や若年者で所得が少ない場合、「親が払えるだろう」とばかりに免除が認められないのは少し酷な話ですよね。そこで学生や若年者には③・④があるんですね。該当する人は要チェックです。

このように免除の種類によって、「誰の所得」が対象となるのか異なるので、気をつけましょう。

で、なぜ今回これを書いたかというと「未納」の人が多いから。。。

未納だとまず万一の際、障害年金や遺族年金がもらえなくなる可能性があります。

そして老齢基礎年金すらもらえない可能性が(受給資格期間は25年)。そして未納を繰り返すと、催促の連絡がきます。

年金は25年間払い続けてやっと、老後の給付があります。ですが、経済的な理由で未納扱いされる・・・。

これを免除制度を利用することによって、25年のカウントに数えることができるんです。なので、単に未納にするより、免除制度を利用し最低受給条件の25年をクリアしないとダメですね。






今回は前回の続きで、年金の被保険者区分についてです。

自営業の夫婦の場合、2人で1ヶ月あたり約3万の国民年金保険料を支払います。

会社員の夫婦であれば、夫の厚生年金が約2.4万(月給30万の場合)で、妻は払う必要がありません。

これで将来国民年金からの年金に加え、厚生年金保険からの年金も受けとれるのです。

どう考えても、会社員が有利ですよね(-。-;)

そこで、自営業者が会社を作って安くするという方法があります。

その場合まず、自らは第2号被保険者となるので給料を低く設定すれば、厚生年金保険料を抑えることができます。

たとえば月額10万円とすれば、厚生年金保険料は16000円程度です。本来、厚生年金保険料は労使折半ですが、この場合は(会社=個人)のようなものなので、折半前の金額を負担額と考えます。

それでも国民年金保険料と変わりませんよね。

それでいて将来、若干ですが厚生年金からも年金がもらえますし、何より妻が第3号となるので保険料が不要となるので、年間18万は浮きますね。


tomo
税金シリーズが続きましたが、今回は年金についてです。

これは文章だけで説明するのは非常に難しいので、ポイントだけ説明させて頂きます。

まず「サラリーマンの妻はタダで年金をもらえるの?」というのがありますが、これには年金の被保険者区分が背景にあります。

全部で3種類。

①第一号被保険者・・・国民年金(基礎年金) 自営業・学生・無職
②第二号被保険者・・・厚生年金や共済年金  サラリーマン・公務員
③第三号被保険者・・・国民年金(基礎年金) 一般的にサラリーマンの妻


第1号は誰でも一律15020円です。(平成23年)
第2号は給料に応じて変わります。その金額が厚生(共済)年金保険料として給料から天引きされます。
そして第3号については年金保険料不要です。

詳しくは厚生年金保険と共済組合からまとめて拠出されているので、個別に国民年金保険料として支払う必要がないのです。

それでいてきちんと「国民年金を納付している」とみなされるのです。

すなわち自営業の妻(第1号)として毎月15020円払っていても、サラリーマンなどの妻(第3号)として保険料が不要であっても、将来受け取れる年金額は同じなのです。

年間で約18万の差ですね・・・。


続きは次回にします。


tomo