はい、年金シリーズです。今回は免除制度について。

国民年金の保険料は、毎月15020円。当然経済的にとても苦しくて払えない・・・という人もいます。これを合法的に保険料を払わなくていい制度、それが国民年金の保険料免除制度です。

これには大きくわけて4つの制度があります。



①法定免除・・・各種障害年金の受給権者や、生活保護を受けている場合

②申請免除・・・本人と配偶者および世帯主の前年所得が一定額以下の場合
        
③学生納付特例制度・・・20歳以上の学生で、本人の前年所得が一定額以下の場合

④若年者納付猶予制度・・・30歳未満で、本人と配偶者の前年の所得が一定額以下の場合




②③④は申請手続きによって、免除が認められるかどうかの審査をうけます。

一般的に少しでも払えるのなら払ってくださいねということなので、②で却下される場合もあります。

※所得基準があります。

稼ぎのある親と同居している場合、本人の所得が少なくても免除が認められないのです。

しかし学生や若年者で所得が少ない場合、「親が払えるだろう」とばかりに免除が認められないのは少し酷な話ですよね。そこで学生や若年者には③・④があるんですね。該当する人は要チェックです。

このように免除の種類によって、「誰の所得」が対象となるのか異なるので、気をつけましょう。

で、なぜ今回これを書いたかというと「未納」の人が多いから。。。

未納だとまず万一の際、障害年金や遺族年金がもらえなくなる可能性があります。

そして老齢基礎年金すらもらえない可能性が(受給資格期間は25年)。そして未納を繰り返すと、催促の連絡がきます。

年金は25年間払い続けてやっと、老後の給付があります。ですが、経済的な理由で未納扱いされる・・・。

これを免除制度を利用することによって、25年のカウントに数えることができるんです。なので、単に未納にするより、免除制度を利用し最低受給条件の25年をクリアしないとダメですね。