重要な選択肢を選んで解説していきます。
読んで考えるだけで択一・記述ともに実力がつきます。
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Q 正誤問題
被保佐人Aが、その保佐人Bの同意を得ずにCにAの所有する不動産を売却した場合に、AおよびBは、AC間の売買契約を取り消す事が出来る。
2004(H16)-25-2
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・成年被後見人(代理権あり、同意権なし)
うっかり度がとても高い
「サポーターの同意を得て本人が何かをする」なんてまともに出来ないと考えられている。
よって、制限行為能力者の中で唯一、サポーター(成年後見人)に同意権が与えられていない。
むしろ、頼りない本人に「代わって」サポーターがきりもりする必要があるため、サポーターに代理権が「当然に」ある。
・被保佐人(代理権なし、同意権あり)
うっかり度は中程度
「サポーターの同意を得て本人が何かする」程度の事は可能だと考えられている。
そして、うっかり度が高くないので、同意無くば単独でなしえないとされるのは財産の増減に関する行為に限られている(13条)。
財産の増減に関する行為とは例えば不動産売買などである(13条1項3号)
被保佐人は、サポーターの同意を得て不動産売買をする事ができるし、一方で同意が無い場合は不動産売買を取り消す事も可能である。
なお、うっかり度が高くないので本人に「代わって」サポーターが切り盛りする必要は無いと考えられている。
よって、代理権は原則として無い(例外あり)。
・被補助人(代理権無し、同意権あり)
うっかり度が低い。
ほぼ普通の人。
よって、原則として単独で何でも出来る。
ただ、家庭裁判所が審判で定めた特定の財産行為のみについてサポーター(補助人)に同意権がある。
被補助人は、単独で不動産売買ができます。
もっとも、家庭裁判所が「不動産売買については補助人の同意を得るように」と審判をした場合はサポーターの同意を得て不動産売買をする事になります。
この場合において同意無くして不動産売買をした場合は取り消す事も可能です。
本人がしっかりしているので代理権は原則として無い(例外あり)。
・未成年
うっかり度は特殊
上の三つとは少し事情が違う。