人件費の次に高いテナント代削減に真剣に取り組む PARTⅣ | 日本にプラス!経費をマイナス!テンプラス名古屋

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●賃料削減について その4



賃貸契約書について、


賃料が高止まりしている原因には、契約書の問題もあります。


貸主は契約を守れと主張し、借主は契約書にしばられてしまうから、


賃料値下げ交渉は進まないのです。


 
書面での契約で判を押し約束したので、賃料値下げは難しいと、


誰もが思うことです。
 
しかし不動産の賃貸借契約書は長期間の契約が一般的です。
 
長い間には、契約締結時の基礎的な条件が変わる場合があります。

土地の値段が上がったり、下がったり、


経済状況が良くなったり、悪くなったりします。



それでも約束だからと、賃貸借条件をそのままにしておくと、


一方が高利回りの収益をあげ、


う一方が苦境に追い込まれる状態では、


不公平で不適切なビジネスになります。

そういう取引関係はよくありません。



ですから、契約の内容を変更する必要がでてきます。

賃料の減額ばかりでなく、


その他の契約条件の変更や解除を求めることができます。

これを事情変更の原則」といいます。

事情変更の原則は、民法の一般的な原則として、


不動産に関する分野では広く認知されています。




行動をおこさず、
減額請求をしないで放置しておくと


業績が悪化している店舗では、
 
賃料不払いの事態に至るケースもあります。
 
こうなると貸主は訴訟にもっていきます。
 
訴訟では借主が裁判で負ける可能性が大です。


賃料不払いや遅滞は、


重大な契約違反で信頼関係を破壊したことと受け取られ、


契約解除と賃貸借物件の明け渡しを求められ、敗訴することがあるのです。
 
営業拠点や住む家を失い、路頭に迷うことにもなるのです。


 
減額請求の行動を起こさないと、借主自身が困り、貸主にも迷惑が及ぶのです。
 
貸主にとっては、借主が正直に話してくれるほうがありがたいのです。
 
借主は減額請求に抵抗感をもたないようにしましょう。



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