他の福祉作業所の名誉のために書きますが、このような詐欺行為だけでなく行政処分を食らうような作業所はまずありませんのでそのあたりはご理解いただきたい。
今月末…都内某障害者作業所が行政処分を食らった事を知った。
処分の内容は「指定障害福祉サービス事業者に対して指定の取消し」要は作業所の閉鎖命令である。
このような処分に至った経緯は以下の通り。
訓練等給付費の請求に関し不正があったため。
(法第50条第1項第5号該当)
- 平成23年9月1日の開設時から平成24年4月9日までの間、サービス提供時間外及び休業日(17時00分以降、土曜・日曜・祝日・年末年始及び事業所が定める休業日)に来所した利用者32名について、次のアからウに述べるように訓練等給付費を不正に受領した。
ア サービス提供時間内及び営業日に通所したとして出勤簿及び就労継続支援提供実績記録票を改ざんし、訓練等給付費を請求し、不正に受領した。
イ 自主事業のフリースペースに来た利用者について、就労継続支援B型事業のサービスを提供していないのにもかかわらずサービス提供したとして、訓練等給付費を請求し、不正に受領した。
ウ 通所していない利用者について訓練等給付費を請求し、不正に受領した。 - 平成24年3月及び4月に利用者2名について、それぞれ通所した日数11日を18日、15日を21日通所したとして出勤簿及び就労継続支援提供実績記録票を改ざんし、訓練等給付費を請求し、不正に受領した。
- 平成24年4月に利用者1名について、通所した日数16日を21日通所したとして就労継続支援提供実績記録票を作成し、訓練等給付費を請求し、不正に受領した。
- 平成25年6月から8月までの3か月間(68日)、利用者1名について、通所実績がないにもかかわらず就労継続支援提供実績記録票を作成し、訓練等給付費を請求し、不正に受領した。
- 不正請求発覚後の監査中にもかかわらず、平成26年2月に、利用者1名について通所した日数8日を18日通所したとして就労継続支援提供実績記録票を作成し、訓練等給付費を請求し、不正に受領した。
- 不正請求発覚後の監査中にもかかわらず、平成26年2月に、「在宅支援」の判断を区より受けていない利用者1名について、在宅支援(施設外支援)を17日行ったとして就労継続支援提供実績記録票を作成し、訓練等給付費を請求し、不正に受領した。
開設時から不正請求って、どう見ても詐欺です。
実際、多くの作業所はほんのわずかな収益しか出ていないところが多いのが実情です…そのわずかな収益から利用者の工賃(金額にしてお小遣い程度)を払っているところがほとんどです。
それなのにこの作業所は開設当時から詐欺行為を行い、数年に渡る不正受給を繰り返していたそうです。
ちなみに不正受給額は現時点で290万円だそうです、これから先もっと捜査が進めば金額が増える可能性も無いとは言い切れないでしょう。
生活保護にしても一部の不正をしている人だけを見て全てがそうだと言う風に捉えないで欲しいです、このような悪質な行為を行う事で利用者や他の作業所にも多大な迷惑がかかるという事をここの代表者は理解しているのでしょうか?
代表者の指示なのか?他の職員の仕業なのかまではハッキリしませんが、この作業所は来月いっぱいで閉鎖するそうです。
どこの作業所か知りたい人の為のソース
http://www.metro.tokyo.jp/INET/OSHIRASE/2014/08/20o8t400.htm
