インターネット(ホームページやブログなど)で
電話悩み相談室・電話カウンセリングサービス・電話占いサロン
各種コーチ・各種コンサルタント業にご相談、ご依頼をお考えの方へ。
必ずそのホームページやブログに
特定商取引法に関する記述の記載があるかチェックしてください。
カウンセラー、占い師、ヒーラー、コーチ、コンサルタント業をインターネットを利用しての通信販売
(サービスの提供)には、特定商取引法の規制がかかり、特定商取引法に基づく表示を
正しくすることが求められています。
上記サービスを行う者がこの法律の規制を知らずにインターネット販売
(サービスの提供)をすれば取締りの対象となります。
特定商取引法では、通信販売(サービスの提供)を行うにあたり以下の点を
明記しなければならないと定めています。
これらの情報が書かれていない場合は要注意です。
1.販売価格(送料についても表示が必要)
2.代金の支払時期、方法
3.商品の引渡時期
4.返品についての事項(返品できない場合にはその旨)
5.事業者の氏名(名称)、住所、電話番号
6.法人の場合は責任者の名前
7.申込みの有効期限があるときは、その期限
8.販売価格、送料等以外に購入者等が負担すべき金銭があるときは、その内容およびその額
9.商品にキズや汚れ、故障などがある場合はその内容
10.ソフトウェアの場合には、そのソフトウェアの動作環境(WindowsとかMacとか)
11.商品の販売数量の制限など、特別な販売条件があるときは、その内容
12.カタログを送付する場合、それが有料であるときは、その金額
13.電子メールによる広告を送る場合には、事業者の電子メールアドレス
14.相手方の承諾等なく電子メールによる広告を送る場合には、そのメールの件名欄の冒頭に「未承諾広告※」
特定商取引法では「事業者の氏名(名称)、住所、電話番号」について明記することを定めています。
法人の場合は責任者の名前、個人の場合は本名を明記しなければなりません。
特に私の様な業種(カウンセリングサロン オフィストウカイなど)電話による悩み相談
電話による心理カウンセリングまたはコーチや各種コンサルタント業などは
クライアントとのラポールの形成(信頼を築く事)が絶対に必要です。
インターネットでの商売を問わずお客様(クライアント様)からお金を頂く以上、
氏名、住所、電話番号は公開するのが当たり前です。
少なくとも氏名・住所・電話番号の記載は必ずチェックしましょう!
(特に利用料金が前払いの場合は注意が必要です。)
*氏名・住所・電話番号の記載がなく前払いを要求しているサロンは避けた方が良いと思います。
何か問題があっても先に振り込んだ金額は戻ってこない可能性が高いと思って下さい。
特定商取引法で「事業者の氏名(名称)、住所、電話番号」について明記することを定めている理由は
万一、不良品や事故などサービスの不備が発生した場合に連絡できるようにする仕組みです。
何か問題があった場合、連絡先が分からないと
泣き寝入りをしなければならないケースも起こりますので、
連絡先の分からないショップやサロンなど
身元がはっきりしない様なところは利用しないようにしましょう。
もう一度言います!
お金を支払う前に名前(本名)、住所、
確実に連絡が取れる電話番号(連絡先)を必ず確認してください。
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