質問コーナー1 毒親に対し何ができますか? | 相談実績5000件 DVモラハラ虐待 家族問題専門カウンセラー/行政書士

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みなさまこんにちは、

 

本日もブログにお立ち寄りくださいまして

どうもありがとうございます。

 

 

 

本日は、

 

事務所の公式LINEに頂きました

ご質問へ回答していきたいと思います。

 

 

 

 

Q:いわゆる「毒親」に対して、

行政書士の方が法的に出来る事は、

何があるのでしょうか?
合掌

 

 

→ご質問ありがとうございます。

 

 

今回頂いたご質問の中の”法的に”の解釈に

少々迷いますが、

 

もしも”行政書士法の範囲で”と言う

意味合いでしたら、

 

行政書士は主に以下の行為ができます。

 

 

【ポイント1】

‐‐

行政書士は、他人の依頼を受け報酬を得て、

官公署に提出する書類、

その他権利義務又は事実証明に関する書類を

作成することを業とする。

 

*行政書士法第一条の二より抜粋

‐‐

 

 

今回のご質問に関連する事としては、

3行目にある

 

「権利義務または事実証明に関する書類を作成」

 

という所があたりますが、

 

いわゆる契約書や覚書などを

依頼を受けて代理作成する事ができます。

 

 

 

 

そして次に今回のご質問の関連で

真っ先に共有しておくべき大前提として、

 

【ポイント2】

現在の法律では

実親実子の親子関係を解消する方法はない、

という事があります。

 

 

恐らく毒親関連で悩んだ経験のある方は

既にご存知とは思いますが、

 

法的に親子が縁切りできる法律は

今の所ないのですよね。

 

 

 

 

さて、

ポイント1、ポイント2を踏まえて、

 

”いわゆる毒親”関連で

行政書士だからできることとして

具体的に説明していきます。

 

 

まずはポイント1でお示しした様に、

 

事実証明の書類や

契約書、覚書、誓約書等の書面作成が

可能ですので、

 

毒親にこれまで行った虐待や迷惑行為を

認めることを求める書面、

 

その上で「接触禁止」を盛り込んだ書面、

 

その他それぞれの個別のニーズに合わせて

”相互の合意が取れる限り”で契約書または

それに準じた形の書類、

 

また子の意思を通知する書面を

作成する事が可能です。

 

 

とは言え、

まず契約書の形をとる場合は

どうしても相手方の同意(署名押印)が

必要になる為、

 

相手がいわゆる毒親である場合は

現実的には難しいです。

 

 

また契約書の関連で言いますと、

 

まずは契約書として有効な要件を備え

法的に有効に成立しているかという観点と、

 

契約書の内容が法的に意味のある事か

(有効か)という観点、

 

2つの観点があります。

 

 

契約書の成立要件は満たしていたとしても、

 

ポイント2で確認しました様に、

そもそも法的に親子関係を解消できない、

という点は踏まえておく必要があります。

 

 

 

 

そこで依頼として多いのは、

 

内容証明や配達証明にて

子ども側の意思を通達する書面を作成する

ご依頼です。

 

 

例えば過去の例では、

 

親から不当に

 

「育ててやった恩を返せ」

「育てるのにかかったお金を返せ」

 

的に請求され続けていたケースで、

 

子から親へ返済義務のある金員が無い

ことを通知する書面や、

 

子から親へお金を返す(渡す)意思は無いので

今後同様の請求を止める様に通知する

書面を作成したり、

 

子どもの頃に私を虐待していた事実を

認めることを求める書面、

(将来の介護を見据えて、というケースが多い)

 

子の電話番号など連絡先を削除して欲しいと

求める内容、

 

子の職場に接触しない様警告する通知、

 

相続する意思がないことの通知、

 

接触しないで欲しいという意思の通知、

 

こういった内容の書面作成の方が

ご相談やご依頼が多いです。

 

 

 

ただしこれらの通知は

「法的に効力があるか」と言うと

そうとは言い切れず、

(扱う内容(例えば相続に関する通知)など

内容によります)

 

ただし、

少なくともこの時にこういう意思がある事を

相手方に通知したという事実は残せる、

 

という感じでしょうか。

 

 

 

なお、行政書士は上記の通り

書類作成とそれに伴う相談、という形で

サポートする事が出来ますが、

 

これまで見てきたケースでは

「毒親と直接話は出来ない」

というニーズもやはり多くて、

 

その場合、

あなたに代わって代理交渉をする事が出来るのは

弁護士となります。

 

 

弁護士はここでご紹介した書類に関しても

作成すること自体は可能と思いますので、

(各々の弁護士が依頼として受けてくれるかは

また別の問題ですが)

 

弁護士を依頼する事も一考に値すると思います。

 

(弊事務所も家族関係を扱っていますので、

弁護士と連携して仕事をする事も多いです)

 

 

 

 

多分、

というか実際にいらしたのですが、

 

毒親からの接触や要求に困り果てて

弁護士や公的な窓口などに相談した時に、

 

ポイント2で確認した現実もあり

どうにもできないとあしらわれたり、

 

まるで取るに足らない被害者意識的な

対応をされて傷ついた、

 

「親子なんだからそこまでしなくていい」

的な対応を取られて辛かった、

 

そういう経験をした方にも

これまでお会いして来ました。

 

 

私自身も、

そしてご依頼くださるクライアントさんも

ある意味冷静で、

 

通知などした所で毒親にはどこ吹く風だろう

と分かっていますし、

 

毒親がこちらの条件をのんで

契約書を作成してくれるなどほぼあり得ません。

 

 

分かっているんです。

 

 

でも、何もせずに黙っていたら

本当に、子は人生を毒親に飲み込まれてしまうと

言いますか、

 

そういう切迫した危機感があるのですよね。。

 

 

ただ黙ってみているのではなく

能動的に何かしたい、

 

そういう思いだってあるでしょう。

 

 

こういう点もモラハラ同様に、

 

もしかしたら

実際に虐待されたり毒親を持つものにしか

分からない感覚的なのかも知れません。

 

 

少なくとも弊事務所は

あなたの話を軽んじることはしませんし、

 

公認心理師の資格を持つ行政書士が

対応しますので、

 

困りごとを抱えている方は

一度ご相談頂けたらな、

 

そんな風に思っています。

 

(ただし、法的に限界があることはあるので、

その点はご理解頂きたいです)

 

 

 

以上、

不十分な点もありますが回答とさせて頂きます。

 

ご質問ありがとうございました。

 

 

‐‐

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