精神的DVも保護命令の対象に | モラハラ/毒親相談対策ブログ 相談実績5000件超の公認心理師/行政書士 佐藤千恵

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家族問題/DVモラハラ/毒親問題専門 公認心理師/行政書士
【メディア掲載】
光文社女性自身 「モラハラ夫に気をつけろ」
NTTドコモ公式サイトママテナ 複数連載
NHK あさイチ「意外と身近?”モラハラ” 夫が怖い」取材協力
講談社 現代ビジネス 執筆中

 

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事務所の特質上、記事は夫からモラルハラスメントを受けている妻と言う設定が多いです。あらかじめご了承下さい(ファミリーバイオレンスは女性が加害者となるケースもあります)

・当ブログは実際のDVやモラハラ事例を含む内容を紹介している記事が多いです。フラッシュバックの心配がおありの方はご注意下さい

・記事及び写真の無断転載コピー流用等は固くお断りいたします

・記事の内容はあくまで執筆当時の情報、考えや経験に基づくものであることをご了承ください

・ご紹介している事例はプライバシーに配慮し過去の複数の相談事例を再構成したものです

 

 

 

 

 

 

みなさまこんにちは、

 

本日もブログにお立ち寄り下さって

どうもありがとうございます。

 

 

 

さて、本日の記事です。

 

 

 

 

本日目にした報道に、

 

(yahooのニュースサイトに遷移します)

 

 

↑こちらがありました。

 

 

記事によると、

今国会に提出され

施行は来年4月1日から、

とのことです。

 

 

 

いわゆるDV防止法がそもそも、

 

肉体的暴力が先にあり、

精神的暴力は”それに準ずる”という

位置づけで、

 

文言が与える印象的にも

精神的な暴力は二の次というか、

 

そういう印象を与える点は

否めないと思います。

 

 

 

私は現実のDV被害者の方の声を

直接お聞きする仕事をしていますが、

 

肉体的暴力があれば

保護命令もシェルター紹介も

できるが、

 

いわゆるモラハラ(精神的暴力)のみでは

どんなに被害者が恐怖を感じ

体調に悪影響が生じていてもそれができない、

 

相談機関でそう言われた経験のある方にも

実際にお会いしてきました。

 

 

 

今後、

 

必要な方が必要な支援に

よりアクセスしやすくなることを

期待します。

 

 

 

 

 

 

 

また、別の記事では、

 

(yahooのニュースサイトに遷移します)

 

 

↑こちらの記事も目にしました。

 

 

現行の強制性交罪も少し前に

改正されたばかりの印象ですが、

 

さらにこの強制性交罪が

「不同意性交罪」

へ罪名変更される、

 

とのことです。

 

 

”不同意”という言葉が

名称に入ることによって、

 

事件になったときに

被害者側の同意(意思)が重視される、

 

そうなると良いなと思います。

 

 

 

現行の強制性交罪では

しばしば被害者側のハードルとなる、

 

「暴行脅迫要件」ですが、

 

今回の改正法案では

 

「虐待」「経済的・社会的地位の利用」

などが例示され、

 

”同意しない意思”の表示が困難な状況で

起きた被害を処罰対象とする、

 

とのことです。

 

 

 

日本の刑法の中には、

 

結果的に被害者が被った被害を

見るよりも、

 

加害者側に

どの程度加害の意思があったかとか、

 

最初からだますつもりだったのか、

とか、

 

そういう加害者側の内心(気持ち)で

罪状が変わる(軽くなる)ことが

時々あるように思います。

 

 

個人的にはずっと、

 

「加害者側の内心に依存して

被害者が受けた被害の大小が決められる」

 

感じには

とても違和感を感じていました。

 

 

加害者側の更生教育との

両輪としても、

 

被害者側の心情を

重視する司法は大切だと考えます。

 

 

 

加害者のための更生プログラムを

充実させることと共に、

 

もっと

被害者に実際に生じた被害を見て、

 

そして司法を通じて

被害者の意思が十分に汲まれ、

 

理想を言えば裁判過程が

被害者のケア的要素も担える、

(その為には、近年注目されてる

”修復的司法”

の考え方も重要と思います)

 

いずれはその位になることを

期待しています。