別居に際して決めておくこと~まとめ | 相談実績5000件 DVモラハラ虐待 家族問題専門カウンセラー/行政書士

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【メディア掲載】
光文社女性自身 「モラハラ夫に気をつけろ」
NTTドコモ公式サイトママテナ 複数連載
NHK あさイチ「意外と身近?”モラハラ” 夫が怖い」取材協力
講談社 現代ビジネス 執筆中

モラルハラスメント被害 
女性の離婚専門板橋区の女性行政書士 
クローバー東京よつ葉法務オフィスクローバー
行政書士のちえぼぅです
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昨日まで3回に分けて、ご夫婦が別居する際に

決めておくべき事について書いてきました。



1回目はこちら



2回目はこちら



3回目はこちら



3つの記事をまとめます。

別居に際して決めるべき事、別居に関する覚書に

残しておくべき事は

1)別居に関する夫婦の合意

2)別居に至った原因

3)子どもの監護権者

4)子どもとの面接交渉

5)婚姻費用の額と支払方法

6)保険や家のローンなどについて

7)別居中の話し合いの機会について

記事にしたのは以上です。

これらの他に、自分たちに合わせて必要事項を

適宜追加し、不要な項目は削って下さい。

先の記事でも書きましたが、別居はいつか決断の

時がやってきます。

(※熟年離婚などで戦略的に別居しているケースを

除いて)

離婚に至る場合と修復に至る場合で、やるべき事や

やってはいけない事が変わってきます。

じっくりと考える為の冷却期間として別居を選択する

ご夫婦も増えていますが、なるべく早い段階で

決断して

(決断を相手方に伝える必要は無いので)

早目に準備を始める事が大切だと考えています。



さらに、これも先の記事で書いていますが

修復を目指す場合はなるべく早い段階で家族での生活に

戻った方が良いと感じています。



単身赴任など、止むを得ない理由で離れて暮らして

いる方もいらっしゃると思いますが、



やっぱり家族って。。


同じ家に帰ってきて


同じ食事を一緒に食べて


一緒に寝て、朝起きて。。



こういう事って本当はもの凄く大切な事なんだな、と

この仕事に就いてから更に強く感じています。





それから、これは大変重要な事ですが。。



今回記事にした

「別居に際して決めておくこと」

ですが。。



相手がモラハラ加害者の場合は話は別です



先に書けば良かったですよね;;



相手がモラハラの場合は、話し合いは無理です。



チャンスが巡ってきた時は、その少ないチャンスを

しっかりキャッチして脱出して下さい。



モラハラとの話し合いは物理的に離れてから、

第三者の介入がある状態で行って下さい。




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