モラルハラスメント被害
女性の離婚専門板橋区の女性行政書士
東京よつ葉法務オフィス
行政書士のちえぼぅです
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別居に際して決めておくこと、2回目。
前回の続きです。
3)子どもの監護権者を決めておく
→多くのケースが、別居の際子どもは母親側で
一緒に生活する事になると思います。
が、ご存知の方も多いように、子どもに対しては
離婚するまで父母の両方が親権者であります。
よって、別居の当初は口約束で
「子どもは私(妻)が監護養育する。」
としていても、途中で父親側が子どもを無断で
連れ去ったとしても親権者である以上問題なしと
判断されてしまう事が多いです。
(※もちろん別居期間が相当長期に及んでおり、
その間妻が安定して子どもを監護養育した実績が
あるにも関わらず、父が無断で子を連れ去った場合
等は別です)
最近は少子化の影響か、別居当初は別に子どもに
執着していなかった父親が、祖父母(父親の
父母)に意見されて子どもを引き取りたい、又は
祖父母に会わせる為に勝手に幼稚園などから連れて
行き妻には事後報告、というケースも耳にします。
こう言った不要な揉め事を防ぐ為にも、別居の際に
きちんと監護権者を決めて書面に記しておきましょう。
4)面接交渉について
→これもお子さんがいる家庭に関することですが、
仮に妻が子どもの監護権者となった場合も父親と
子どもが交流できる機会について、きちんと
ルール決めしておくべきです。
修復が前提になる別居の場合は特に、なるべく
お子さんと父親の面接交流も多く持たせた方が
良いと思っています。
前項で記した、父親側の無断の子どもの連れ去りを
防ぐ為にも、面接交渉の際は監護権者である母に
無断では行わない事、とする一文を入れておきましょう。
次回に続きます。
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