2:学校保健における「香害」対策についてのアンケート調査のお願い | 化学物質過敏症 runのブログ

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資料3
児童生徒等及び保護者や地域関係者に、強い香りの着香製品の自粛をポスターやホームぺージで、啓発している場合の記載内容
・生徒は決まりとして整髪料や香水、制汗スプレーは禁止になっている。
・生徒へは制汗剤等の使用でにおいのあるものは使用しないようにという注意はしているが、保護者へはしていない。
・健康部作成の周知プリント
・自治体発行のプリント
・自治体発行のチラシ、ほけんだより
・給食着の洗濯の際、柔軟剤の過度な使用を気を付けてほしい。自分にとって快適でも不快に感じたり、体調を崩したりする人がいることを認識してほしい
・啓発予定ですので、詳細はまだわかりません
・チラシ、ポスターを教職員に配布したり、掲示したことはあるが、自粛までは呼びかけしていない。
・生徒の中に関連会社につとめている保護者がいることも考えられるため、使用自粛は呼びかけていないが、保健だよりと校内掲示で化学物質過敏症の人への配慮について呼びかけている。
・生活指導面で、学校で使う消しゴムは色や香りのないシンプルな物を使うよう指導している。
・教職員に対して:教育公務員として節度ある身だしなみを心がけている。
・気になる程の強い香りがある職員がいた場合には、児童が気にするのでやめるように指導している。
・「制汗剤を使用するときは、香料のないもの。無臭のもの。」を使うように、生活指導部で決めており、生徒に指導している。(体育の後の汗の臭いを気にする年頃なので)
・朝礼や学年集会、学級活動などの場面において 、必要に応じて生徒に対して教員より注意喚起を行っている。
・保健室前の掲示板にポスター掲示すると共に、給食着の準何財自粛を保健便りで伝えている。
・生徒指導上の関係(生徒は臭いのする制汗剤などの使用を禁じている)もあり、極端に強い香りのする着香製品の使用は自粛するよう共通理解している。
・チラシの配布と廊下掲示。
・生徒に対して、香り付き制汗剤の使用は認めていない。また、香水などの使用も認めていない。
・啓発のポスターを保健室前に掲示。
・体育の授業、部活動後の制汗剤、汗拭きシート、日焼け止め等の着香製品の使用について、いい香りと感じるかどうかは個人差がある。学校という集団生活の場所での使用は控えるようにと保健だよりや体育祭前など口頭でも適宜、呼びかけている。
・学年だより等
・保健便り、保健委員会
・制汗スプレーは無香料のもの
・香料臭に関わらず、学校環境衛生基準に基づき換気を行っている。
(呼びかけていないが)
・着香製品で自粛を呼びかけなければいけないほど、職員、児童、保護者から相談があったことがない。強い香りの人いない。
・生徒は禁止されているし、教員も常識なので気をつけているが、そのようなケースがあればその都度注意している(香水等のことか?) との回答があり・教職員へは香害の情報を伝え、配慮を呼びかけている。