事例:松戸市におけるマンション建設粉じん・悪臭等被害責任裁定申請事件(平成14年(セ)第3号事件 | 化学物質過敏症 runのブログ

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松戸市におけるマンション建設粉じん・悪臭等被害責任裁定申請事件(平成14年(セ)第3号事件)


(1) 事件の概要
  平成14年9月10日,千葉県松戸市の住民3人から,建設会社2社を相手方(被申請人)として,責任裁定を求める申請があった。 
申請の内容は以下のとおりである。被申請人らのマンション建設現場から発生する粉じん,悪臭,騒音及び振動により,申請人らは健康被害及び店舗営業被害を受けている。

これらを理由として,被申請人らに対し,損害賠償として,合計金約 2,300万円の支払いを求めるというものである。

(2) 事件処理の経過
  公害等調整委員会は,本申請を受け付けた後,直ちに裁定委員会を設け,4回の審問期日の開催,現地調査の実施など,鋭意手続を進めてきた。

その結果,本件については,当事者間の合意による解決が相当であると判断し,第4回審問期日である平成15年3月17日,公害紛争処理法第42条の24第1項の規定により職権で事件を調停に付し,自ら処理することとした(平成15年(調)第2号事件)。
  同日開催した第1回調停期日において,裁定委員会から,調停案を提示したところ,当事者双方はこれを受諾して別記調停が成立し,責任裁定申請については取り下げられたものとみなされ,本事件は終結した。

別 記
調 停 条 項

1 被申請人A社及び被申請人B社は,公調委平成14年(セ)第3号事件の解決金として,それぞれ金○○円(総額△△円)を申請人C,D及びEに対し本日支払い,申請人らはそれを受領した。

2 申請人らは,その余の本件請求を放棄する。

3 申請人らと被申請人らとの間においては,本件に関し本調停条項に定める以外の何らの債権債務がないことを相互に確認する。

4 本件手続に要した費用は,各自の負担とする。