13:農薬危害防止運動実施要綱 | 化学物質過敏症 runのブログ

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・2 使用時期、回数、希釈倍数等の誤り
(1)原因
① 使用する農薬に対する慣れによる使用時期及び使用回数等使用基準の確認不足によるもの(ア)
② 農薬の効果不足に対する不安のため、規定された希釈倍数より濃い濃度で使用したことによるもの(イ)
③ 農薬を使用してから農作物を収穫するまでの日数が長く設定されている農薬について、その使用からの経過日数の確認不足によるもの(ウ、エ)
④ 同一の有効成分を含む複数の農薬の使用によるもの(オ)
(2)防止対策
ア 日頃から使用している農薬であっても、農薬の使用前にラベルをその都度確認する。
イ 農薬の使用量や希釈倍数は、効果が確認された使用方法が定められていることを認識し、農薬の使用前にラベルにより必ず確認する。
ウ 使用時期と農作物の収穫予定日までの日数が確保されるか、農薬の使用前にラベルを逐一確認する。

また、同じ農作物であっても早生や晩生など収穫時期が異なる品種を混植している場合は、それぞれの収穫予定日を確認した上で農薬を使用する。
エ 農作物を収穫する前に、農薬の使用記録により農薬を使用してから農作物を収穫するまでの日数が農薬のラベルどおり確保されているかを確認する。
オ 同一の有効成分を含む農薬の使用には注意するとともに、使用記録簿には有効成分ごとの使用回数を記載し、農薬の使用前に使用記録簿とラベルにより使用回数を確認する。
3 環境への流出
(1)原因
使用した農薬がほ場外に流出し、又は使用した残りの農薬、若しくは農薬が残っている容器が適切に処分されなかったことにより、周囲の水産動植物に被害を与え、又は河川等に流出したもの(ア、イ)
(2)防止対策
ア 水田において農薬を使用するときは、止水に関する注意事項を遵守し、止水期間中の農薬の流出を防止するために水管理や畦畔整備等の必要な措置を講じることにより、水田周辺の養魚池における淡水魚又は沿岸養殖魚介類の被害、河川、水道水源等の汚染の防止等環境の保全に万全を期する。
イ 不要になった農薬や空容器、空袋は、関係法令を遵守し、廃棄物処理業者に処理を依頼する等により適正に処理する。
別記3
毒劇物たる農薬の適正販売強化対策
1 毒劇物たる農薬の悪用等の不適切な使用等の要因
(1)当該農薬の譲受人である農家等が、毒物及び劇物取締法の知識が不足している場合もあるため、毒劇物を安易に他人に譲渡してしまうことが考えられる。
(2)購入後の保管管理が適正に行われておらず、農薬以外の用途で用いられること、譲受人以外が容易に持ち出してしまうことが考えられる。
(3)当該農薬をペットボトルや水筒等の通常飲食に使用する容器に移し替えてしまい、誤飲・誤食事故を起こしてしまうことが考えられる。
2 毒劇物たる農薬の適正販売強化対策
(1)特に、毒物劇物営業者以外の者に対して毒劇物たる農薬の販売をするに当たっては、販売業の登録を受けることなく毒劇物を販売し、又は授与することは毒物及び劇物取締法で禁止されていることを譲受人に伝える。
(2)毒劇物の廃棄に当たっては、関係法令に従った廃棄を行う必要があることを譲受人に伝える。
(3)毒劇物たる農薬は、毒劇物の指定がない農薬とは別の場所に保管し、施錠をするなど適正な保管管理が行われるよう譲受人に伝える。
(4)毒劇物たる農薬を、飲食物の容器として通常使用される物に移し替えることは、毒物及び劇物取締法で禁止されていることを譲受人に伝える。
(5)毒物及び劇物取締法第 14 条(毒物又は劇物の譲渡手続)及び第 15 条(毒物又は劇物の交付の制限等)の規定を遵守するとともに、身分証明書等により譲受人の身元及び使用量が適切なものであるかについて、十分確認を行う。
(6)譲受人の言動等から安全かつ適正な取扱いに不安があると認められる者には交付しない。